【情報】今後の水際措置について(2023年4月29日以降順次適用)
外務省領事サービスセンターより4月28日付の情報です。今後も新しい情報が入り次第アップデートして参ります。
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4月28日、新型コロナウイルス感染症に関する今後の水際措置の詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。
1.新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月29日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更します。
(1)全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター
〒100 - 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902